「裁判員制度は、市民が被告を裁く制度ではなく、市民が検察を裁く制度である」
論理は、
推定無罪(疑わしきは罰せず)は貫かれるべきである。
検察は推定無罪の原則を軽視して、疑わしい者を刑事告発するケースがあり、
その中には、証拠不十分であるにもかかわらず裁判官によって有罪が決定される者がありえる。
ついては、検察が妥当性を持って告訴に踏み切っているかどうかを、市民がチェックしうる機能が求められ、それが裁判員制度である。
という展開。
このような論理は、西洋の民主主義システムを使いこなせていないという批判を受けても反論出来ない日本の現状において、きわめて大切。
ghostwriter
2012年4月のビデオニュースより。
論理は、
推定無罪(疑わしきは罰せず)は貫かれるべきである。
検察は推定無罪の原則を軽視して、疑わしい者を刑事告発するケースがあり、
その中には、証拠不十分であるにもかかわらず裁判官によって有罪が決定される者がありえる。
ついては、検察が妥当性を持って告訴に踏み切っているかどうかを、市民がチェックしうる機能が求められ、それが裁判員制度である。
という展開。
このような論理は、西洋の民主主義システムを使いこなせていないという批判を受けても反論出来ない日本の現状において、きわめて大切。
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